平成24年4月から始まった児童福祉法に基づくサービスの一つです。
0歳から小学校入学前の未就園児が対象で、障がい児のみならず発達の遅れが気になるお子様も対象となります。そのため、障害者手帳や療育手帳などの交付を受けている必要はなく、そのお子様に療育が必要かどうかが判断基準となります。
自治体が「療育が必要」と判断すれば受給者証が交付され、給付がもらえます。
小学一年生から高校三年生までの学校通学中の障がいのある子どもたちが、放課後や長期休暇中に社会性や生活能力向上のための訓練や活動を行いながら、心と身体を育むことを支援し、安心して過ごせる時間を提供する施設です。
利用に際して療育手帳や身体障害者手帳は必須ではないため、発達障がいの児童も利用しやすいという利点があります。
「子どもたちが自身の長所を活かしながら、本人に合った自立ができるようになること」を目指し、さまざまな活動を通して一人ひとりの成長を支援する療育をおこなっています。
不登校及び不登校ぎみな児童・生徒で、自分のために学ぼうとする子が対象です。
週1回から週5日(毎日)まで選べます。
子どもたちとともに学習したり活動したりして その範囲や内容を広げたり、コミュニケーションを深めたりしていくのを応援していきます。
また、ネット型学習教材「すらら」を使って学習することもできます。
単位制なので留年の心配をせずに自分のペースで学習しながら、高校の卒業資格取得を目指せます。
子どもの発達支援を目的として、児童福祉法に基づいて行う福祉サービスです。
発達に気がかりなお子様が集団生活を楽しく送ることができるよう保育所・幼稚園・小学校などに訪問し、お子様の様子を見ながら支援の相談、共有、提案を行います。
訪問の頻度は月に1回もしくは2回程度です。本事業は子どもの発達支援を目的とし、保護者と訪問先(園や学校等)のお互いの思いを尊重しながら中立の立場で専門的支援を行います。
重症心身障害児や医療的ケア児の支援の専門家が、児童やご家族の生活をサポートします。
安心して暮らせるよう寄り添うだけでなく、成長発達につながるよう関わりの中でコミュニケーションを取ります。不安なことやケアの方法、普段の生活のことなどなんでもご相談ください。
よりよい環境を整えるお手伝いをします。
自宅で障がいのあるお子さまを介護している家族などが、病気になってしまった時や、心身の休息が必要になった際など、保護者に代わって食事や入浴の支援を行い、施設への宿泊をしていただけます。
利用にあたり、食事代や日用品などの実費がかかります。
受付時間 9:00~18:00(月~金) 定休日 土・日休み
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